悪徳企業NHKの受信料関連のニュースが出る度に騙された記憶が蘇ります
ラブホテルにNHK受信料の支払いを東京地裁が命じたというニュースがありました。
さすが国が黙認する日本最大の悪徳企業だけあって、裁判所も味方してますね。
自分も若かりし頃、悪徳企業NHKの集金人に騙された経験があります。
受信料の領収書です、と偽って契約させられた
私が二十台前半だったころ、引っ越して一人暮らしを始めました。
済み始めて数日後に突然やってきて「NHKです。受信料お願いします。」と言われました。
当時はまだ悪徳企業の訪問販売とかの手口にも慣れてなくて知識もありませんでした。
受信料についても見るのなら払わなくてはいけないと思っていて、一切NHKの番組は見ませんが
引っ越しの際チャンネル設定した際に映したので、今月分は払わないといけないかなと思いました。
それで言われるがままひと月分だけ支払い、「領収書にサインお願いします」とと言われて
よく見ずにサインしたのが受信契約の契約書でした。
これで受信契約をしたことになり、翌月はには受信料を払えと夜中の12時頃に集金人がやってきました。
頭にきて「NHK見ません。払いません」と言って追い返すと、
コンビニで出来る支払い用紙がポストに投函されるようになり、全て無視してました。
1、2年無視してたら投函されなくなりましたが、当時は今ほど躍起になっていなかったので
あきらめたようですが、今は受信契約していることを理由に裁判沙汰になっていたかもしれませんね。
それ以降、放送法やら受信規約やら悪徳企業の手口やら色々調べて多少詳しくなりました。
放送法自体は問題ない。問題あるのが受信規約
よく「契約した人だけが見れるスクランブルにしろ」という意見があります。これはごもっともです。
ただ、「見ないけど払わないといけないと思って払っている人」の数が
「払ってないけど見てるからスクランブル化したら払う人」より圧倒的に多いので
一番公平なスクランブル化を導入したら逆に収入が減る事を分かっているからNHKは対応しません。
個人的には受信料は仕方ないとも思ってます。テレビを設置したら受信契約を結ぶべきかなと思いますが
一番許せないのはNHKの契約の仕方にあります。放送法を引用しますと
【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
とあります。明確に「協会(NHK)の放送の受信を目的としない受信設備は対象外」と書かれています。
デザインや他の機能が気に入って買った携帯にワンセグ機能もあった、という人は関係ありません。
NHKを見る為にカーナビを付けた人は対象です。
ナビゲーションが目的でカーナビを付けた人は関係ありません。
にもかかわらず、「ワンセグ携帯やカーナビも対象です」と嘘ついて受信契約を結ばせようとします。
結んだら最後、受信規約にはワンセグやカーナビが明記されているので、支払いの義務が発生します。
実際、カーナビしか持っていないのにNHKの嘘に騙されて受信契約を結んだ人が知り合いにいます。
消費者を騙して契約させようとする姿勢が一番許せないですね。
放送法でも対象外としている機器も含めようとする受信規約に同意なんか、出来ませんよね?
「契約の自由」が民法で認められていますので、
「放送法に従って受信契約を結ぶ意思はあるが、受信規約に同意できないので契約を保留します」
というのは十分理屈が通ると思うのですがどうでしょう?誰かNHKと争ってくださいw
受信契約を結んでしまったら勝ち目無いので、是非契約前に!
でも裁判所も悪徳企業NHKの味方なので難しいですかね。
ワンセグ携帯を「設置」と見るかで争った事例では支払い義務があると判決した
おバカな裁判官がいたようで。最高裁判所、存在価値ありますか?
選挙に合わせて行われる最高裁裁判官の国民審査、私はいつもオール×で提出します。
以上